1975年以来ドイツ連邦軍内に
女性軍人が配属されているが、当初は医療部隊への配属にとどまっていた。ある女性軍人はこれを不服として裁判に訴え、
欧州司法裁判所は
2000年、女性がこれまで以上により幅広い役割を軍隊内で果たすよう認めるべきであるという判決を下した。結果
2001年より、女性軍人は連邦軍内のあらゆる任務に制限なく就けるようになったが、徴兵制の対象にはなっていない。連邦軍には1万3千人の女性が平和維持活動や他の作戦行動などあらゆる軍務についており、その他多くの女性が
予備役となっている。
一方、ある男性が「男性に対してのみ兵役を強制することは男性差別であり、憲法違反だ」として訴訟を起こしたが、
憲法裁判所は男性に対してのみの徴兵制は合憲だという判決を出した。また、ある男性が、たまたま運悪く、徴兵の対象者に選ばれて出頭を求められた際に、徴兵制自体を不服として裁判を起こした例では、「現在のドイツではごく一部の男子のみが対象になっており、徴兵制の精神である、
あらゆる国民が平等に国防の責任を負担するという機能は失われており、徴兵に服する必要は無い」という判例も出ており、その結果、徴兵の対象者に選ばれても自由に拒否できる状態になっている。