法第1条で、「この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進する」と謳われている。この
法律は、
1957年にとして公布・施行、6つの旧道路建設法を廃止して
1966年に改正されたもので、約7600
kmの
が定められた。
1987年に
第四次全国総合開発計画(四全総)に基づいて従前の路線を延伸、または新たな路線を追加した改正が行われ、現在の延長は11520kmとなっている。