建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成12年(
2000年)
5月31日法律第104号(最近改正:平成16年12月1日))は、特定の建設資材について、その
分別解体等及び
再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、
解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び
廃棄物の
減量等を通じて、
資源の有効な利用の確保及び
廃棄物の適正な処理を図り、もって
生活環境の保全及び
国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。