有事とは軍事用語であり法律用語ではないが、
防衛省では便宜的に有事に関する法制を
有事法制といっている。防衛省が用いる有事の概念は、必ずしも画一的な概念としてとらえているものではないが、一般的に「
自衛隊が防衛出動する事態」を指しているといわれている。 有事法制をめぐる有事の定義については、
1999年11月18日の第146回国会
安全保障委員会において、
瓦力防衛庁長官が「有事という言葉は法令上の用語ではございませんで、その意味は必ずしも一義的であるわけではございませんが、有事法制研究という有事につきましては、同研究は、
自衛隊法第76条によりまして防衛出動命令が下令されました時点以降における自衛隊の円滑な任務遂行に係る法制上の問題点の整理を目的としておりまして、その意味で、ここで言う有事といいますのは、防衛出動命令下令事態ということになるわけでございます。」と答弁している。
今の日本の道路(
国道や
都道府県道)、一般住宅にしても
ハードウエアの面で本当の緊急事態を想定した造りにはなっていない。これは、
台湾大地震の際に台湾の住宅が自家用貯水タンクを数多く保有していたのに対して、
阪神・淡路大震災のときに一般市民が水不足に陥っただけでなく、日本の公道が航空機離発着を想定した造りになっていなかった為に救援活動の大幅な遅れにつながったことが根拠とされることがある。