自宅で個人が所有する
乗用車はもとより、会社などが社員の送迎や商品の集配に用いるもの、官公庁の公用車、会社の
営業車・社用車(商業的な運送でなく、企業のルートセールスや内部での業務用が多い)なども自家用車として扱われる。これらの自動車は有償での運送が禁止されているので、運送自体は商業的なものでなく、そのため乗用・貨物問わず
第一種運転免許で運転出来る。しかし、
緊急自動車に該当する車種(官公署の公用車(消防・救急・警察など)の一部、
消防車、
救急車、
パトロールカーなど)では緊急用務の際に運転する場合、一定の条件を満たす必要がある。
なお、会社や学校の送迎、ホテルや大規模な公衆食堂、娯楽施設専用の客の送迎、官公庁(県・市町村)が保有するバス、いわば
自家用バスの場合でも大型第二種免許が必要、と一部誤解されている向きもあるが、この場合、多数の人を乗せる意味では
乗合バスや
貸切バスとその輸送形態はよく似ているが、これらの場合は運送行為自体は商業的なものではなく、また不特定多数の人を対象とせず、限られた範囲の人であるので、数十人の人を乗せようと大型第一種免許でよいのである。しかし、自家用バスの場合は、一部過疎地で運行されている
自治体による路線代替バスを除き、有償運送はもちろん、観光案内を兼ねた輸送や車内の音響設備にてカラオケや映画・レコード音楽などを流す事も禁じられている(車内音響設備でもテレビ放送やラジオ放送、また同乗者が個人的に持ち込む携帯用音響機器はよい)。