人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認定、
道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。内閣や地方議会の意志決定に係る路線の指定・認定の段階では、起終点と重要な経過地のみが決定され、詳細な路線の形状は、国土交通大臣や地方自治体の専決事項である道路区域の決定・変更の段階で決定される。建設が完了し、一般の用に供するに際しては、供用開始の告示が行われ、これを以て、有効に交通開放が行われ、これ以後の一般利用者に対する管理瑕疵については、
国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。なお、管理期間終了後も、別の管理者又は所有者に管理権又は所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。なお、この段階では、通常、一般利用者の立ち入り等は制限されており、特殊な場合を除き、一般利用者に対する
国家賠償法の適用はない。
道路予定区域(法91条)における権利制限など、強力な権限を規定する一方、バブル期の地価高騰などに対応した「第4節の2 道路の立体的区域」などの柔軟な規定もあり、木に竹を接ぐの感が無くもない。